裁量労働制を適用してよい場合

裁量労働制は、成果物とそれを達成する手段、それにかける時間のうち、少なくとも2つを自由に決定できる人にのみ適用できる。この3つはトレードオフの関係にあり、2つが決まっているならば、もう1つはおのずと決まるからだ。  

成果物と手段が決まっている中での「時間の裁量」のみが問題になる場合、それは労働時間の圧縮要望であり、すでにあるサービス残業である。また、成果物と時間が決まっており、「手段の裁量」のみが問題になる場合、断る権利がなければ、それはただの追い込みである。「成果物の裁量」だけがあり、時間と手段が決まっているものは単純作業である。  

ヨカヤム

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